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2020年1月9日

ペットの遺体の供養 正しいルールはどうなっているのか?

ペットを飼っているとペットの死に直面することになります。ペットが亡くなると、その遺体を供養しなければなりません。

遺体はどのように供養するべきなのか、そもそも遺体というものに対する法的なルールはどのようになっているのか、現在のペットに対する実情も踏まえて説明をしていきます。

まずは人間の遺体や遺骨の処理の方法についての法律について説明します。
人間の遺体、もしくは遺骨を放置した場合には死体遺棄の罪に問われます。自身の所有する範囲に所持しておく分には問題ありませんが、地中などに埋葬した場合には処罰の対象となります。許されているのは墓地などに埋葬収蔵することです。

このルールの背景には人骨が地中などから発見されると事件性があると見なされてしまう可能性があるため、埋葬収蔵の場所には厳しく制限があるのです。

実際に自動車の中に骨壺ごと放置した結果、死体遺棄の罪に問われ逮捕されたというケースもあります。

遺骨は必ずしも墓地や霊園に埋葬しなければならないわけではありません。手元に遺骨を置いておいてもそれは問題なく供養していると見なされます。ただし遺体の状態でおいておくことは、衛生管理の問題から行うことができません。

衛生的に問題なく、かつその遺骨の管理が誰であるのかがきちんとわかる状態であれば良いのです。

一方で、動物の遺体や遺骨の処理を行う場合、人間の遺体のように「墓地、埋葬等に関する法律」で規定されているのではなく、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されています。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第二条1項には以下のようにあります。

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く)をいう。

一般廃棄物と言うのは通常の廃棄物、つまりはゴミとして扱われるということです。そのため自治体の中にはそうしたペットの遺体の処理に関して、ごみ処理場で対応している施設もあります。そうした場合には遺骨の回収は行われず、またゴミと一緒に処理されてしまうことになります。

しかし、ペットの遺体についての扱いを考えた場合、汚物又は不要物に該当するのかという疑問です。きちんと供養を行いないと思っている場合には汚物または不要物には該当しないのではないかという考えもあります。

そうしたことをふまえると、ペットの遺体に対して行えるのは、

1. 一般廃棄物として焼却を行う
2. 公営斎場や民間業者に依頼をして火葬を行ったうえで、廃棄物の投棄にならない形で埋葬もしくは手元供養を行う。
3. 公営斎場や民間業者に依頼をして火葬を行ったうえで、民間のペット霊園などで供養を行う。

以上の3つの方法のどれかになります。
自治体によってはペットの火葬に対応していないところもあります。また対応している場合でも、収骨ができない場合もあります。また対応時間が非常に短い場合もあり、公営斎場は基本的に郊外にあることが多いため、公営斎場で対応するのが難しいこともあります。

そうした場合には民間のペット火葬業者を調べ、自身で依頼をすることになります。

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