2019年11月14日
岡山、福山、倉敷、尾道のペットの火葬に関するサービス
人間の火葬に関しては法律で「墓地、埋葬等に関する法律」などによって定められていますが、ペットの火葬や葬儀に関してはいまだ詳細な法律が作られていないのが現状です。
ペットに関わる法律として「動物愛護管理法」という法律があります。その法律の中では、「動物の取扱業を営もうとする者は、該当業を営もうとする事業所の管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない(注釈に関しては除いてある)」とされています。
しかしこの取扱業に関しての規定としては「動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう」とされています。
ペットの葬儀業に関しては規定が少なく、自治体の制定する条例でのみ規定されています。そのため、設備さえあればすぐに始められる事業なのです。
そのため、そのサービスの内容などに関してはそれぞれの業者に任されているというのが現状です。そのため、きちんと業者を選定したうえで申し込む必要があります。
ペットの火葬を行いたいという人は、おそらくペットを家族同然に考えている人でしょう。そうした方にとって自治体の施設での火葬は納得のできないものもあるかもしれません。
そのためペットが亡くなった際にはペットの火葬や葬儀、供養に関して民間のサービスの利用を検討しなければならないのが現状でしょう。
では、各自治体のペットの火葬に関して行っているサービスはどのようなものがあるでしょうか。広島県東部地域、岡山県西部地域の主要な自治体のサービスは以下の通りです。
・岡山市の場合
市営東山斎場で火葬してもらうことができますが現地まで自身で遺体を運ばなければなりません。また収骨に立ち会うことはできません。遺骨に関しては持ち帰ることができますが、先に市営火葬場使用許可証などを用意しなければいけないことや、持ち帰るための用意などをしなければなりません。
・福山市の場合
受け取りはしてもらえますが処理という形で対応されることになります。遺骨の回収をすることはできません。
・倉敷市の場合
倉敷市中央斎場で火葬を行ってもらえます。しかし受付時間が午前10時から12時であるということや遺体を持ち込まないといけないということ、そして価格が人間の火葬よりもはるかに高いということがあります。
・尾道市の場合
ペットの火葬などに対する市営のサービスはないため民間のサービスに申し込まなければなりません。
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